千葉 社労士/千葉 就業規則【吉川社会保険事務所】

社労士千葉でお探しなら、就業規則や労働紛争の未然防止に多くの実績のある吉川社会保険労務士事務所にご依頼ください

吉川社会保険労務士事務所からのお知らせ

当サイトの更新履歴他、法律改正等の社労士として経営者の皆様にとってお得だと思われる情報を発信しています。

2012年04月23日
児童手当拠出金率が改定されます(平成24年4月分より)
2012年04月20日
改正・育児介護休業法 (平成24年7月1日施行)
2012年04月01日
千葉だより2012 4月号(No.84)に掲載されました
2012年03月16日
通勤手当の非課税限度額の見直し(平成24年1月1日以降に支給する給与分から適用)
2012年03月01日
日経産業新聞 2/28付(第10328号)に掲載されました
2012年02月12日
平成24年度の労働保険率の改正されます (平成24年4月1日施行)
2012年02月06日
平成24年度の千葉支部の健康保険料率は、9.93%に引き上げとなります!
2012年01月31日
平成24年度の年金額は0.3%の引下げとなります
2012年01月31日
平成24年度の雇用保険料率 (前年度比 -0.2%)が改定されます
2011年12月26日
年末年始休業のご案内
2011年12月26日
平成23年度 特定(産業別)最低賃金が改定されます
2011年11月17日
事業主の方への給付金(助成金)のご案内
2011年11月11日
労働経済新聞 11/21付(第2849号)に掲載されました
2011年10月09日
国民年金法等の一部法律改正について
2011年09月15日
平成23年度地域別最低賃金が改定されます
2011年08月30日
らくらく診断シリーズに「社員教育診断」が追加されました。
2011年08月19日
平成23年9月分 (23年10月納付分)からの厚生年金保険の保険料率が変更されます
2011年07月08日
らくらく診断シリーズに「賃金・人事制度診断」が追加されました。
2011年07月04日
カンパニータンク2011.7月号(国際情報マネジメント)の取材を受けました
2011年07月01日
ホームページを開設しました

社労士「吉川 徹」より事業者の皆様へ

社労士は労働関連法令や社会保障法令の専門家であり、具体的には新規開業や雇用、退職に伴って発生する労働・社会保険の手続きからはじまり、就業規則の作成や政府助成金の申請など多岐に渡っております。
私が社労士として心がけていることは、専門家としての知識を事業主に押し付けるのではなく、事業パートナーとして事業者の視点に合わせた労働問題の解決方法を提案するということです。
特に「就業規則」に関連する分野は得意としており、会社を防衛できるレベルはもちろんのこと、働く従業員の皆様の意欲を掻き立て、会社の利益に貢献できるものを作成します。
私は「迅速かつフットワーク良さと小回りが利く社労士」をモットーとしております。今まで「担当者が変わる」「夜間対応していない」と大手などの社労士事務所に不満を持っていた事業主の方、事業パートナーとしての私と二人三脚で会社の諸問題を解決していきましょう。

なぜ就業規則が重要なのか?

10名以上の従業員を雇用している事業者は、就業規則を労働基準監督署に届出しなければならいなことはご承知の通りです。
しかし・・・

  • 書籍やインターネットの就業規則の雛形やテンプレートを使って作り直した
  • 就業規則は金庫にしまっておいてそのまま・・・従業員に見せたことはない
  • 同業他社の就業規則をそのまま流用しただけの内容

そのような事はありませんか?実はそういった運用そのものに落とし穴があるのです。

「その就業規則の内容は大丈夫ですか?」

就業規則の作成方法について書かれた多くの書籍が書店に並び、インターネットで検索すれば雛形やテンプレートが有料・無料問わず手に入れられます。
しかし、高まる労働者の権利意識の中、労使間トラブルは年々増加中しており、それらの簡単に手に入れる事の出来る雛形やテンプレートではそのトラブル内容を加味しておりません。
そのため、就業規則は予め想定できるトラブルをできるだけ防げるような内容にでなければならず、定期的に見直す必要もあります。法律的で保護されない経営者が会社を守るためにも就業規則は大切なのです。

就業規則の整備は利益となって自社に還ってきます!」

就業規則は経営者や会社を守るだけのものではありません。まじめな従業員がストレスなく働く事ができる職場には活気が生まれ、会社と社員間が強い信頼関係で結ばれます。
それは自社製品の品質や生産性の向上や顧客満足につながり、しいては会社の発展として還ってくるのです。

社労士による無料「らくらく診断」のご案内

貴社の人事・労務に関する取り組み状況を専門家である社労士として無料にて診断いたします。
下より各診断書をダウンロードのし、質問形式で記入後FAXにて送信してください。
お気軽に社労士の診断をご利用いただけます。

お問い合わせ、ご予約はこちらから

ページの先頭へ

information

吉川社会保険労務士事務所
〒273-0115
千葉県鎌ヶ谷市東道野辺4-14-53
千葉県で社労士をお探しなら!
吉川社会保険労務士事務所へ!
迅速な対応と柔軟且つ、クライアントのニーズにあった就業規則等のご提案を致します。
携帯:090-6114-0284 TEL:047-445-1139
Mail Form

らくらく診断